1951-09-05 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 解除條件附の場合には、すでに條件成就前は所有権が移つているわけでありますから、これは取り戻しができない。それから解除條件が成就すればできるということになります。
○説明員(位野木益雄君) 解除條件附の場合には、すでに條件成就前は所有権が移つているわけでありますから、これは取り戻しができない。それから解除條件が成就すればできるということになります。
ところが昨日の審議の状況の場合におきましては、官房長官のような解除條件附債務ということが、政府に非常に有利であつたわけです。従つて政府に有利であるがためにそういう説明をし、而も参議院で承認の議決をし、参議院と違つて国会の意思表示も何もなくなつたならば、当然この債務は存続するという次第のものだから、法務府の解釈だと称して全然変つた政府の解釈論を出しておる。
それは現在鉄道公社は裁定に示された債務を負うているかどうかという質問に対しまして、裁定の効力に関しては、現在鉄道公社は裁定に関して債務を負うている、この債務は解除條件附の債務であるということを十数回に亘つてはつきりと言明されております。
○国務大臣(増田甲子七君) 飽くまでこれは解除條件附債務を背負つておるという解釈をしたときは政府に有利でも何でもない、債務があるということを明瞭にして、若し債務を履行しなければならんというような立場に立てば、これは有利であるから、債務を背負つておるというようなことを言つたことはございません、私の誤解でございまして、その点が一方は解除條件附の債務を背負つておる、一方解除條件に不拘束という状態がつくという
但し国会が承認の議決をする、若しくは不承認の議決をする、いずれイエイ、ノーの議決はなされ得るのですから、イエスという議決をいたされた場合は解除條件附でございますから、その條件によつて今までは拘束されなかつたけれども、将来は拘束される、而もその間は仮に拘束されなかつただけであつて、拘束する状態ば裁定の日に遡つて政府を拘束する、それだけの効力はあるて思います。
それからこの第十六條第一項による政府の関係は、私共は解除條件附に政府を縛つておる、こういうふうに考えております。政府は解除條件附に拘束から免れる、それで不承認というような事実があつた場合には、解除條件が成立しなかつたのですからずつと不拘束というような状態が続きます。
但しこの権利義務は解除條件附のものである、結局先程も私申上げました通り、国権の最高機関である立法機関は、権利の発生、消滅或いは変更等についても、法律の所定の関係があれば、適当なる行動を取り得る、こう考えている次第でございまして、十六條の二項によつて我々は国会に付議を政府といたしましていたした。